企業再生(事業再生)とは、会社を清算することなく、債務の一部免除などを行いながら、収益力(競争力)のある事業へと再構築することです。
しかし、企業が倒産状態に陥った場合、当事者が事業再建に最適な方法を判断することは簡単ではありません。また、「この危機を乗り越えれば…」「人の手を借りなくてもなんとかなるはず…」といった希望的観測により、判断が鈍ることもあるでしょう。
企業再生の第一歩は、現状を客観的に把握すること。こうした状況分析・現状把握は、法律の専門家である弁護士の得意分野です。企業再生をお考えの経営者様は、どうぞお気軽に当法律事務所にご相談ください。御社の置かれている状況をしっかりと見極め、最適な企業再生プランをご提案いたします。
企業を再生する方法には、大きく分けて「法的再生」と「任意再生」の2つがあります。
裁判所の関与下で法的整理手続を行い、再生を目指す手法のこと。
裁判所(または監督委員)の監督のもと、債務者自身が主体的に企業の再建を図る手法です。 | 裁判所の監督のもと、裁判所が選任した管財人(更生管財人)により企業の再建を図る手法です。 | 裁判所が借主と貸主(その他利害関係者を含む)との債務調整を仲介し、借主による経済的再生を支援する手法です。 |
裁判所の関与なしで再生を目指す手法のこと。
優良事業部門と不採算事業部門を切り離し、事業実態を別の法人格に移すことで再生を図る手法です。 | 優良事業部門の事業実態を別の法人格(スポンサー企業等)に移し、その企業の一部門として再生を図る手法です。 |
企業再生において重要なのは、現状を的確に把握すること。
まずは営業収支の見直し・改善を行い、最適な企業再生プランについて考えていきます。
清算、破産を考えざるを得ない場合でも、会社分割、営業譲渡等により、優良部門を再生させることも可能です。